1949-09-05 第5回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第6号
○高橋龍太郎君 銀行の再許價の場合には相当評價増しが出て來るだろうと思いますが、その際に銀行の整理で預金債務を何割か引下げてあつたものがありますが、それとの関係はどうなりますか、評價益が出た場合は……
○高橋龍太郎君 銀行の再許價の場合には相当評價増しが出て來るだろうと思いますが、その際に銀行の整理で預金債務を何割か引下げてあつたものがありますが、それとの関係はどうなりますか、評價益が出た場合は……
ここで私はもう一つ申上げたいのは、私はあらゆる意味から考えるのでありますが、あの場合にはとかく資産再評價と関連して起るのは、固定資産の評價替えをする、そうして帳面ずらで、帳面の上で評價益が出る、確かこれに対して二割取れというの税税制審議会の案でありますが、二割の税金を取るというのは、帳面ずらの利益で本当の利益じやないのであります。
それから評價益を調整勘定に置いて行くということになつておりますが、この評價益に対する課税の問題は、井藤先生とは私は多少考えが異つておりまして、評價益というものは、当然株主に帰属すべき利益であるという私は解釈を取つておりませんそうして若しこれを法人に対する財産税というような考え方をして行きますと、一方において法人税を負けるということと相反することにもなりますし、実際問題として先程申上げましたように、いわゆる
ただ資産の再評價益に対して課税いたすという意見が一部あるようでございまするが、中小企業の立場からいたしますると、特に評價金に対する課税は面白くない、適当の措置とは考えられないのでありまして、將來の経済変動は相当なものが現に予想されのでありまするが、この経済変動が収まりまするまでの間、この評價益なるものは企業の中に留保されておる必要がある、かように考えられるわけでございます。
これは御承知のようにその後資産等の値上りのために、賣却益、評價益等が生じますので、三十八億円ほとんど全部が再建整備法によりまして、政府に返還することになると思うのでございます。そういう状態にただいまなつておるのでございます。ただいまお話の戰時中の戰死保險金、これは当時の政府の勧奬に基いて行われたものでございますが、約十二、三億ないし十八億円程度になつたかと推算されるのでございます。
それで今回の再評價に伴う評價益というものは、まさにそういう意味で名目的利益のものがほとんど全部なのでありますけれども、全体の態勢とのバランスを考えると、これを全然課税の外に置くということは、相当問題があるのではないかというふうに考えましたこと、なおこれを税理論をもつて申し上げますれば、社会一般がある程度はかかるという前堤で、経理計算をしておるという場合におきましては、税がかからないということになると
○中野政府委員 昨日本委員会におきまして、國有鉄道事業特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、御説明を申し上げました際に、改正の点の第五といたしまして、欠損金の処理方法について申し上げたのでありますが、その中に、欠損金を一時調整勘定に計上いたしまして、同鉄道に引継ぎ、將來資産の再評價による評價益をもちまして償却するのを適当と認められますので、これに関する措置を講じようとするものであると申しましたのは
この際の整理方法といたしましては、右の欠損金を一時調整勘定に計上いたしまして、同鉄道に引継ぎ、將來資産の再評價により評價益をもちまして、償却するのを適当と認められますので、これに関する措置を講じようとするものであります。 以上の理由によりましてこの法律案を提出いたしました次第であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことを御願い申し上げます。
これを評價益等によりまして二億一千百万円先ず償却いたしました。その次に預金部の積立金が二億六千七百万円ございましたので、それを以て第二段といたしまして償却いたしました。それから郵便貯金等の第二封鎖預金等に属する金額が概ね五億二千万円ございますので、それを差引きまして残額三十三億一千七百万円、これを政府で補償いたす、こういうようなことに大体なつております。
○岡田國務大臣 國鉄の資産でございますが、大体説明のように、物價が暴騰いたしまして、貨幣價値が上つております現在は、帳簿價格によつて資産評價をしないで、時價を加味したものに組みかえて評價益を出したらどうかという御意見ではないかと存じます。
それから出資証券を國債交付にしますと國有になるわけでありますが、國有を採らなかつたのは、今のような不安定の経済段階においては、例えば事業財産の再評價というような時期が参りますると、國有にして置けば現在の株主というものは額面通りのものしか受取れない、資産の再評價というような事態があるならば、この出資証券を持つておる者は最終の所有権を持つておるわけでありますから、この評價益の利益を享受することができる、
旧資本の会社は設備その他が著しく安く評價されておるのでありまするから、資本の割合も不当に安いのでありまするから、これらの法人の財産について新たなる評價益の税金をかけることは必要であるし、又それは可能である。更に若し新規の税源を求めれば、甘味料のごときものは進んで統制をなして、これらの物に課税することが必要である。又それは可能である。かうように考えます。
而して銀行自体の資産から見ましても、あるいは不動産なり、すべてものが相当評價益が出ていると思います。初めの基準の帳簿價格でなくて、今日の実際價格でいけば非常に評價益が出て、さほど政府が補償しなくても本当に拂えるのではないか。業者はこの際補償を取らなければ損だというような、経理上の技術を施して取るというような懸念が外から見るとあるのでありますが、当局の御観測はいかがでありますか。
それから十七番はこれは非常につまらない規定でございまして、百萬圓以下の會社、評價益を出さないような會社は、法律上整備計畫は出さないで、新舊勘定を合併していいということになつておりますが、そういうような會社が減資をいたします場合にも、株主總會の決議は要らないということにいたしたのであります。
それから國債等の一部の評價益が二億五千万円程度ございます。それから第二封鎖預金は、郵便貯金その他についても同じく適用されておることと思いますが、その第二封鎖預金額が約四億ございます。合計いたしまして約二十九億の填補は預金部自体としても可能となつて参るわけでございます。それで残りましたところの差額の約二十四億円が正味の損失ということになるわけでございます。
第三の資産の引繼ぎにつきましての、國から補償を受けたようなものが、評價の仕方によりましては、協同組合に讓ることによつて評價益が出るといいますか、特別の利益を生ずるというような虞れは御指摘の通りございますが、只今お配りしました要項にもありますように、資産の評價、協同組合に財産を分けるとか、或いは引繼ぐという場合の評價は、再建整備の場合と同じような評價基準によつてやりたいというふうに考えておりますので、